旅行条件書(受注型企画旅行契約)

★当社の受注型企画旅行にお申込前に必ずこの旅行条件書をお読みください。
企画書面及びこの書面は、旅行契約が成立した場合の契約書面の一部となります。(旅行業法第12条の4による取引条件説明書面)(旅行業法第12条の5による契約書面)

1.受注型企画旅行契約

「受注型企画旅行契約」(以下単に「契約」といいます。)とは、株式会社スイートクラス(以下「当社」といいます)がお客様の依頼により、旅行の目的地及び日程、お客様が提供を受けることができる運送等サービスの内容並びにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施する旅行契約をいいます。

2.契約の申込み

(1)当社がお客様に交付した企画の内容に関し契約を申込もうとするお客様は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金と共に当社に提出して頂きます。
(2)当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表として契約責任者から、旅行申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものと見なします。
(3)契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
(4)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予想される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(5)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(6)a.健康を害している方、b.身体に傷害をお持ちの方、c.妊娠中の方、d.補助犬使用の方その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨お申し出下さい。当社は可能な範囲内これに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担と致します。

3.契約締結の拒否

当社は次に掲げる場合において、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
(1)当社の業務上の都合があるとき。
(2)お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあるとき。

4.契約の成立時期

(1)契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。
(2)当社は、契約責任者と契約を締結する場合書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申込みを受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は、当該特約書面を交付したときに成立します。
(3)申込金は、旅行代金、取消料、その他のお客様が当社に支払う金銭の一部に充当します。
(4)上記(1)にかかわらず、電子メール(ウェブの予約画面を含む)、電話、FAXその他通信手段によりお申し込みの場合、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発し、お客様に到着した時点で、申込金の支払いを受けることなく契約が成立します。

5.契約書面の交付

(1)当社は、受注型企画旅行契約の成立後速やかに、お客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。
(2)契約書面を交付した場合において、当社が企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。

6.確定書面

(1)契約書面において、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に受注型企画旅行契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した確定書面を交付します。
(2)前項の場合において、手配状況の確認を希望する旅行者から問合せがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
(3)確定書面を交付した場合には、当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。

7.旅行代金の支払時期と旅行代金の変更

(1)旅行代金の額は、企画書面に記載します。旅行代金は旅行出発日までの当社が定める期日までにお支払いください。
(2)利用する運送機関の運賃・料金が企画書面に記載した基準日において有効な公示されている適用運賃・料金が著しい経済情勢の変化などにより、通常想定される程度を大幅に超えて改定された時は、その差額だけ旅行代金を増額又は減額することがあります。この場合において、適用運賃・料金が減額された場合は、その差額だけ旅行代金を減額します。また、旅行代金を増額する場合は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって15日に当たる日より前に通知します。
(3)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となった時は、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。

8.契約内容の変更

(1)お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。
(2)当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全且つ円滑な実施を図るためやむを得ない時は、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

9.旅行契約の解除

【お客様の解除】
(1)お客様は、企画書面に記載されたところに従って取消料又は企画料金(以下「取消料等」といいます。)を当社に支払って旅行契約を解除することができます。
(2)当社の責任とならない渡航手続き等の事由による取消しの場合も企画書面に記載されたところに従って取消料等をいただきます。
(3)お客様は次に掲げる場合において、取消料等を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
〔旅行開始前〕
・当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が<変更補償金>の表の左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
・「7. 旅行代金の支払時期と旅行代金の変更」(2)の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
・天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
・当社がお客様に対し、期日までに確定書面を交付しなかったとき。
・当社の責に帰すべき事由が生じた場合において契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
【当社の解除】
(1)お客様から「7 旅行代金の支払時期と旅行代金の変更」に定める期日までに旅行代金のお支払いがないときは、当該期日の翌日にお客様が旅行契約を解除したものとし、企画書面に記載されたところに従って取消料等をいただきます。
(2)当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行契約を解除する場合があります。
〔旅行開始前〕
・お客様が病気、介助者の不在その他の事由により、旅行に耐えられないと認められるとき。
・他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
・旅行契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
・たとえば、スキー旅行における降雪量等の旅行実施条件で旅行契約締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
・天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
・通信契約の場合で、お客様のクレジットカードによる決済ができなくなったとき。
〔旅行開始後〕
・病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
・添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者への暴行、脅迫等による団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
・天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
(3)当社は、【当社の解除】(2)〔旅行開始前〕の規定により旅行契約を解除したときは、すでに受理している旅行代金又は申込金を全額払戻します。また、同〔旅行開始後〕の規定により旅行契約を解除したときは、旅行契約は将来に向かってのみ消滅し、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については有効な弁済がなされたものとします。この場合、当社はお客様がまだ提供を受けていない旅行サービスに係る金額から、当該旅行サービスに対する取消料、違約料その他の既に支払い又はこれから支払わなければならない費用の金額を差し引いたものを払い戻します。

10.当社の責任

(1)当社は当社または手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えた場合は損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2)お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、 (1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
(3)当社は、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。

11.特別補償

当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、
死亡補償金として海外旅行2500万円、国内旅行1500万円、
入院見舞金として入院日数により海外旅行4万円〜40万円、国内旅行2万円〜20万円、
通院見舞金として通院日数により海外旅行2万円〜10万円、国内旅行1万円〜5万円、
携行品に係る損害補償金として15万円を限度(但し、1個又は1対についての補償限度は、10万円です。)として支払います。 当該企画旅行日程において、お客様が当社の手配に係る旅行サービスの提供を一切受けない日(旅行地の標準時によります。)が定められている場合において、その旨及び当該日に生じた事故による生命、身体又は手荷物の損害については、補償金及び見舞金の支払いが行われない旨について契約書面に明示したときは、当該日は「企画旅行参加中」とはいたしません。

12.旅程保証

旅行日程に下表に掲げる変更が行われた場合は、旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)の規定によりその変更の内容に応じて旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。

変更補償金の支払いが必要となる変更 
一件あたりの率(%)
旅行開始前
旅行開始後
1 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0
2 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 1.0 2.0
3 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備のより低い料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) 1.0 2.0
4 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0
5 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0 2.0
6 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 1.0 2.0
7 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0 2.0
8 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 1.0 2.0

注1 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。
注2 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
注3 第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
注4 第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
当社は、上記の表左欄に掲げる契約内容の変更が生じた原因が以下による場合は、変更補償金を支払いません。
 (1) 天災地変 (2)戦乱 (3)暴動 (4)官公署の命令
 (5) 欠航、不通、休業等の運送機関等の旅行サービス提供の中止
 (6) 遅延、運送スケジュール変更等の当初の運行計画によらない運送サービスの提供
 (7) お客様の生命又は身体の安全確保のため必要な措置

13.お客様の責任

(1)お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

14.お客様が出発までに実施する事項

(1)旅券・査証について 現在お持ちの旅券(パスポート)が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得はお客様の責任で行って下さい。
(2)衛生情報について 渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページ:http://www.forth.go.jp/でご確認ください。
(3)海外危険情報について 渡航先(国又は地域)によっては、外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。下記の外務省「外務省海外安全ホームページ:www.pubanzen.mofa.go.jp」でもご確認ください。
(4)海外旅行傷害保険について ご旅行中、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入されることをお勧めします。海外旅行保険については、お申込時に当社にお問合わせください。

15.渡航先に危険情報が発出された場合の催行中止について

旅行のお申込後、旅行の目的地に危険情報が発出された場合は、当社は、旅行契約の内容を変更し又は解除することがあります。外務省「海外危険情報」が「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は原則として旅行の催行を中止する場合があります。その場合は旅行代金を全額返金します。ただし、当社が安全に対し適切な措置が取られると判断して、旅行を催行する場合があります。この場合にお客様が旅行を取りやめられると当社は所定の取消料を頂きます。

16.事故等のお申し出について

旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。

17.燃油サーチャージについて

(1)燃油サーチャージは、旅行代金には含まれておりません。出発日や利用航空会社等により必要となる場合がありますので、旅行代金と併せて日本円でお支払い下さい。詳しくは、契約時にご案内申し上げます。
(2)契約成立後に、航空会社が燃油サーチャージの額を増額した場合はその不足分をお客様の同意を得た上で追加徴収し、減額された場合には、その減額分をすみやかに払い戻します。
(3)お客様が燃油サーチャージの徴収を理由に、旅行契約の解除をされる場合は、規定の取消料を申し受けます。ただし、燃油サーチャージについて取引条件の説明および必要書面の交付を行わなかった場合には、取消料を支払うことなく解除することができます。

18.個人情報の利用目的及び第三者提供について

当社は、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させて頂くほか、お客様がお申込いただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内、又は当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内でそれら運送・宿泊機関、保険会社等に対し、利用させていただきます。 このほか、当社では、旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、アンケートのお願い等に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。

19.約款準拠

本旅行条件説明書面に記載のない事項は、当社の旅行業約款(受注型企画旅行の部)に定めるところによります。